報道によると、日本弁護士会は、来年の4月から債務整理処理に関しての規制を実施することを決め、その原案が理事会で了承されたらしい。
その案では依頼者の利便性を一定に制限する、電話インターネットなどによる相談・受任を行えないとし、弁護士による直接面談を義務化するものとなっているという。
とりあえずは、共同の配信原稿から。
日弁連、違反弁護士に懲戒も 5年の時限規制強化案
http://www.47news.jp/CN/201011/CN2010111701000973.html
過払い金返還請求などの債務整理をめぐる弁護士と依頼主のトラブル解消に向け、日弁連(宇都宮健児会長)は17日、債務整理に
関する弁護士報酬に上限を設け、違反した弁護士を懲戒処分の対象とするなど5年間限定の規制強化案を理事会で承認した。
弁護士報酬は規制緩和の流れの中で04年に自由化。限定的とはいえ再規制となるため、執行部は独禁法に抵触しないか公正取引委
員会と協議を重ね、公共目的の時限対策案であれば違法とならないと判断した。
執行部は来年2月に予定されている臨時総会に諮り、代理を含めた出席者の過半数の賛同が得られれば同4月から導入する。
規制強化案は、ほかに(1)依頼主との直接面談を義務化する(2)広告を出す際は、報酬の基準や依頼主と直接面談することを表
示するよう努める(3)依頼主を誤認させるような広告は禁止する―などが柱。
指針や規制強化をめぐっては、一部の弁護士が「自由競争を阻害し、独禁法違反」と反発している。
2010/11/18 02:02 【共同通信】
強調文
スポンサーサイト